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民数記 30:4 - Japanese: 聖書 口語訳

4 父が彼女の誓願、または彼女の身に断った物断ちのことを聞いて、彼女に何も言わないならば、彼女はすべて誓願を行い、またその身に断った物断ちをすべて守らなければならない。

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Colloquial Japanese (1955)

4 父が彼女の誓願、または彼女の身に断った物断ちのことを聞いて、彼女に何も言わないならば、彼女はすべて誓願を行い、またその身に断った物断ちをすべて守らなければならない。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

4 女性がまだ若くて、父の家にいるとき、主に誓願を立てるか、物断ちの誓いをするならば、

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聖書 口語訳

4 父が彼女の誓願、または彼女の身に断った物断ちのことを聞いて、彼女に何も言わないならば、彼女はすべて誓願を行い、またその身に断った物断ちをすべて守らなければならない。

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民数記 30:4
2 相互参照  

またもし女がまだ若く、父の家にいて、主に誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようとする時、


しかし、彼女の父がそれを聞いた日に、それを承認しない時は、彼女はその誓願、またはその身に断った物断ちをすべてやめることができる。父が承認しないのであるから、主は彼女をゆるされるであろう。


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